東京高等裁判所 昭和26年(う)45号 判決
医師の診断書はその実質は一の鑑定書に外ならないから刑事訴訟法第三百二十一条第四項の書画として証拠能力を認めるべきものである。従つて原審がその作成者たる医師を尋問した上右診断書を証拠としたことは何等違法ではないから論旨は理由がない。
(註 本件は理由不備により破棄自判)
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医師の診断書はその実質は一の鑑定書に外ならないから刑事訴訟法第三百二十一条第四項の書画として証拠能力を認めるべきものである。従つて原審がその作成者たる医師を尋問した上右診断書を証拠としたことは何等違法ではないから論旨は理由がない。
(註 本件は理由不備により破棄自判)